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まねき猫通信143ひきめ(2014年4月1日発行)WEB版

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トリの眼・ムシの目・ニャンコの目(巻頭コラム)

5月21日、久々に「住民側勝訴」が報じられた。「大飯原発」の再稼働について運転の差し止めを命じたのは、福井地裁・樋口英明裁判長。「もんじゅ」設置許可を無効とした名古屋高裁金沢支部判決(2003年)と「志賀原発2号機」の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(06年)に続く3例目だが、先行2例は上級審で原告の敗訴が確定している。今回も、関電側は「即時控訴する」と厚顔ぶりを露わにした

判決文において「原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきだ」と断定したことに、大いに注目したい。この勝訴が「福島第一原発」事故以降、住民側が提訴した16の訴訟に有利な影響をもたらすことを強く願う

「…多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じるような議論に加わり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されない」とする関電への批判も至極まっとうである。これは「電気が足るか足らないかという問題ではない。足りても足らなくても、原子力なんてやってはいけないのです」という小出裕章さんの主張と軌を一にする文言だ。控訴審でも勝利を!全原発の廃炉を!(パギ)

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